セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係る証明書の発行について

2022年1月27日

 従来の医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受けることができます。
 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(以下「一定の取組」※1という。)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日※2までの間に、一定のスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年分の所得控除を受けることができるものです。
 なお、この適用を受けるには、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

 ※1 インフルエンザの予防接種、市町村のがん検診や特定健康診査の受診等が、「一定の取組」に該当します。
 ※2 令和3年12月31日から期間が延長されました。

【参考1】
厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(リンク先URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

【参考2】
厚生労働省:「一定の取組」の証明方法について
(リンク先URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000837223.pdf

後期高齢者医療の特定健康診査を受診した方で、結果通知表等のみでは一定の取組を行ったことを証明することができない場合には、広域連合に一定の取組についての証明依頼をすることができます。
証明書が必要な方は、証明依頼書に必要事項をご記入の上、広域連合事業課あてにご提出ください(郵送可)。

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書

 ※証明依頼書の提出先及びお問い合わせ先
  長崎県後期高齢者医療広域連合 事業課
  〒850-0875 長崎県長崎市栄町4番9号 長崎県市町村会館5階
  電話:095-816-3930(代表)