所得区分について
所得区分とは?
被保険者の方の所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合などが変わるものです。
自己負担割合は住民税の課税のもととなる額(課税標準額)で判定し、前年1月から12月までの所得をもとに計算されます。
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。詳しくはこちらをご覧ください。 |
※令和4年9月30日までは1割または3割になります。
1割負担の方
- 課税標準額が145万円未満の被保険者(同じ世帯の被保険者全員が145万円未満)であって、2割負担の要件に該当しない被保険者
1割
一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方 低所得Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方) 低所得Ⅰ 世帯全員が住民税非課税の方で、かつ世帯全員の所得が0円の方
●年金収入のみの方は80万円以下の方
●年金と他の収入がある方は
(年金収入 - 80万円)+(年金以外の収入 - 必要経費)= 0円
※低所得Ⅰ又はⅡに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお住まいの市役所・町役場に申請してください。認定証を病院等に提示しますと、医療費の自己負担と入院時の食事代が減額されます。詳細については、こちらをご覧ください。
2割負担の方(令和4年10月開始)
- 課税標準額が28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者複数の世帯は合計して320万円以上)である被保険者及びその世帯に属する被保険者
2割 一般Ⅱ 住民税課税標準額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
3割負担の方
- 課税標準額が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者
3割 現役並みⅢ 課税標準額690万円以上 現役並みⅡ 課税標準額380万円以上 現役並みⅠ 課税標準額145万円以上
※現役並みⅠ又はⅡに該当される方は、「限度額適用認定証」をお住まいの市役所・町役場に申請してください。認定証を病院等に提示しますと、医療費の自己負担が減額されます。詳細については、こちらをご覧ください。
ただし、下記の①~③に該当する場合は特例で1割または2割(注)になります。 |
【基準収入額として定められている額】
①世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人の場合は、その方の収入額・・・383万円未満
※383万円を超える方であっても、その世帯内に70歳から74歳までの方がいる場合は被保険者とその方の収入合計額・・・520万円未満
②世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合、その収入合計額・・・520万円未満
③昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額)を合算した額が210万円以下である被保険者
(注)1割か2割かの判定については、年金収入+その他の所得金額により決定します。