令和6年12月2日以降の後期高齢者医療の被保険者証について

1)被保険者証の廃止
令和6年12月2日以降は被保険者証の交付が廃止されました。

2)今後、医療機関にかかる時には以下の3点のいずれかを提示してください。
・被保険証(令和7年7月31日まで使用可能)
・マイナ保険証
・資格確認書

3)令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用について
新たに75歳を迎える方、資格情報に変更が生じる方、紛失した方等、マイナ保険証の有無に関わらず後期高齢者医療保険の被保険者で有効な被保険者証をお持ちでない方に資格確認書を職権交付します。(後期高齢者医療制度に限った暫定的な運用となります。)

4)令和7年8月以降の取扱いについて
令和7年8月以降は全ての被保険者の方に次の2つのいずれかを送付します。

資 格 確 認 書

資格情報のお知らせ

○対象
 ①マイナンバーカードを持っていない方
 ②マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の利用登録をしていない方
 ③マイナ保険証の利用登録をしていても、要配慮者として資格確認書の交付申請をした方

○用途
 従来の被保険者証のように医療機関に提示することで1割から3割の負担割合で受診できます。

○対象
 マイナ保険証をお持ちの方

○用途
 ご自身の被保険者資格等を簡易に把握するための書類です。通常はマイナ保険証だけで医療機関を受診できますが、マイナ保険証を読み取ることができない時に医療機関等に提示してください。

注)資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できません。

 

図解もご覧ください