制度の概要
後期高齢者医療制度について
1 | 県内に住む75歳以上の方は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
一定の障がいがある65歳以上の方で、所定の申請を行った方も被保険者となります。 | |
2 | 被保険者証は1人に1枚、お住まいの市町から交付されます。手続は不要です。 |
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。 | |
3 | 窓口事務はお住まいの市町で行い、制度の運営を長崎県後期高齢者医療広域連合が行います。 |
申請やお届けは、市役所・町役場が窓口になります。 | |
4 | 医療機関での自己負担は、1割から3割です。 |
負担割合は75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。 | |
5 | 保険料は、被保険者全員が納めます。 |
年額18万円以上の年金を受け取っている方の 火災などで、生活が著しく困難になった場合は、保険料徴収猶予や減免あるいは自己負担額の減免などの制度がありますので、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。 |
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6 | 交通事故で負傷し、保険証を使用する場合は、お住まいの市役所又は町役場に被害届の提出が必要です。 |
1 制度の開始
- 後期高齢者医療制度は平成20年から始まりました。
- 制度の運営は、県内21市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います。
2 対象者(被保険者)
- 長崎県内に住所を有する75歳以上の方
- 長崎県内に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方
75歳の誕生日の前日まで | 75歳の誕生日の当日から | |
医療保険制度 | 後期高齢者医療制度 | |
国民健康保険の被保険者 会社の健康保険、共済組合、船員保険などの被保険者及び被扶養者 |
すべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。 | |
65歳以上で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方も含まれます。 |
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(注)会社の健康保険等に加入していた方について |
対象者(被保険者)となるとき
- 75歳になる方は、75歳の誕生日当日から対象者(被保険者)となります。
※ 手続は必要ありません。 - 65歳以上で一定の障がいがある方は、認定を受けた日から対象者(被保険者)となります。
※ 申請が必要です。
3 保険証(被保険者証)
1 | 保険証(被保険者証)が1人に1枚、市町から交付されます。お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。 |
2 | 令和6年8月1日からの保険証の有効期限は令和7年7月31日までとなっており、その日までは保険証を利用して受診ができます。 |
3 | 世帯の異動等により、一部負担金の割合が変更になる場合があります。その場合もお住まいの市町から変更後の保険証を郵送等により交付しますので、変更前の保険証は市町の担当窓口に返却してください。 |
令和6年8月1日からの保険証(オレンジ色) |
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新 | |
令和6年7月31日までの保険証(青色) | |
旧 | |
大きさは名刺サイズ(54mm×86mm) |
4 令和6年12月2日以降は保険証の新規交付は廃止されます。マイナンバーカードの取得と保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカード
5 | マイナンバーカードを取得していないなど、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下マイナ保険証)の利用が難しい場合には、新たに被保険者になられるときや毎年7月の一斉更新時に資格確認書の交付を予定しています。交付を受けるには手続は不要です。資格確認書には被保険者番号や氏名、負担割合が記載されており、医療機関に提示することで保険証と同様に受診が可能です。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証について
1 |
低所得Ⅰ又はⅡに該当される方に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。医療機関窓口に提示することにより、保険適用分の医療費の自己負担と入院した際の食事代が減額されます。 |
証のサイズは127mm×91mm(ベージュ色) |
2 |
有効期限は、毎年7月31日までです。令和6年12月2日以降は原則として交付は終了します。 |
3 |
後期高齢者医療制度に加入する前に減額認定を受けていた方については、あらためて申請が必要です。 |
4 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用申請は不要となりますので、マイナ保険証の利用をご検討ください。 |
5 |
資格確認書をお持ちの方は限度額適用・標準負担額減額認定書の内容を資格確認書に併記することができます。資格確認書を交付する時点で限度額適用・標準負担額減額認定書をお持ちの場合は最初から内容を資格確認書に記載する予定です。 |
限度額適用認定証について
1 |
平成30年8月から高額療養費の自己負担限度額(高額療養費算定基準)が変わりました。それにより、現役並みⅠ又はⅡに該当される方に「限度額適用認定証」を発行します。 |
2 |
年収約370万円~1,160万円(課税所得145万円~689万円)の方で、ひと月にひとつの医療機関で支払が高額になる可能性がある方は、市役所・町役場で「限度額適用認定証」を申請してください。(※年収は年金収入のみの場合の金額です。) |
証のサイズは127mm×91mm(黄色) |
3 |
後期高齢者医療制度に加入する前に減額認定を受けていた方については、あらためて申請が必要です。 ・自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。 |
4 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用申請は不要となりますので、マイナ保険証の利用をご検討ください。 |
5 |
資格確認書をお持ちの方は限度額適用認定書内容を資格確認書に併記することができます。資格確認書を交付する時点で限度額適用認定書をお持ちの場合は最初から内容を資格確認書に記載する予定です。 |
特定疾病療養受療証について
- 慢性腎不全などの方が持つ特定疾病療養受療証も、広域連合で発行されます。証のサイズは127mm×91mmで、色は白色です。
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市町窓口で申請をお願いします。
(※1) | 厚生労働省が指定する 特定疾病とは |
… | 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
4 給付
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供等)及び現金の給付(療養費の支給等)を行います。これにより、高齢者の方の心身の特性にふさわしい医療の提供ができるよう、新たな診療報酬体系が作られています。
- 詳しくは、こちらをご覧下さい。
5 保健事業
- 後期高齢者医療制度の保健事業については、こちらから。
1 健康診査をお住まいの市町で受けることができます。詳しくは、こちらから。
2 はり、きゅう施術費の一部助成を行います。詳しくは、こちらから。
3 口腔ケア事業の一部助成を行います。詳しくは、こちらから。
6 その他
保険医療機関・薬局の方は、こちらをご覧下さい。
出前講座の実施について
長崎県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度についてのご理解と関心を深めていただくため、出前講座を開催いたします。
1 目的
広域連合事務局職員が地域の集会に出向き、行政情報の提供や専門知識を生かした講座を実施することにより、後期高齢者医療制度に対する理解と関心を深めることを目的に実施します。
2 対象団体
参加人数が概ね20名以上で、県内のNPO等、地域の各種団体が主催して広域的に実施する集会で、出前講座の目的に合致したものを対象とします。
ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は、対象としません。
- 営利、政治及び宗教に関する団体
- 苦情や陳情を主目的とするもの
3 派遣職員
広域連合事務局職員
4 実施日時等
- 午前10時から午後8時まで(土日祝日を問わない)の間です。
- 説明時間は、質疑時間を含め1時間から1時間半程度です。
- 出前講座は、1講座につき原則1テーマとします。
5 申込等
- 出前講座を希望する団体は、実施希望の1か月前までに申込書(様式1)により郵送、FAX、電子メール等で広域連合総務課に申し込んでください。
- (1)の申込後、調整の上、決定通知書をもって決定します。
6 経費負担
- 出前講座に係る会場設営経費等は申込団体で負担をお願いします。
- 職員派遣、軽微な資料等に要する経費は広域連合が負担します。
7 運営方法
今後の出前講座運営の参考としたいため、アンケートの実施にご協力をいただきます。終了後に参加者への用紙の配布、回収などにご協力お願いします。
「長崎県後期高齢者医療広域連合出前講座実施要綱」をご一読の上、お申し込みください。
出前講座実施要綱 |
申込書ダウンロード:WORD、PDF |