はり、きゅう施術費の助成について

被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定したはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)から受けた「はり」、「きゅう」について、施術料金の一部を助成しています。

1 助成の内容

対象者 長崎県後期高齢者医療の被保険者
対象施術 広域連合が指定したはり師、きゅう師が行うはり、きゅう
※次の施術は、助成の対象外です。
 ① 保険診療による施術(医師が必要と認めた施術)
 ② ①の施術と同じ日に同じ施術所で受けた施術
助成内容 施術1回につき700円
助成の対象となる施術は、1日1回とし、1か月に5回を超えることはできません。
助成の受け方 被保険者証を提示して施術を受けることで、施術料金の一部が助成されます。

※複数の施術所で施術を受けることで、回数制限を超えた場合、その超過分について、被保険者の方から返還していただく場合があります。
(例)被保険者Aさんが、令和6年10月に○○鍼灸院で4回、△△鍼灸院で3回の施術を受けた場合、1ヶ月で計7回となり、2回の回数超過となります。

広報ポスター

2 助成の仕組み

 

 

3 広域連合が指定するはり師、きゅう師(施術担当者)

施術担当者一覧(PDF) 令和6年11月15日現在

長崎市 佐世保市 島原市
諫早市 大村市 平戸市・松浦市・北松浦郡
対馬市・壱岐市 五島市・新上五島町 西海市
雲仙市 南島原市 西彼杵郡
東彼杵郡    

 

はり師、きゅう師のみなさまへ

助成を受ける施術を行うには、広域連合に対して指定の申請が必要です。

1 指定申請の流れ

指定申請様式関係

はり、きゅう施術担当者指定申請書 Word PDF
はり、きゅう施術担当者辞退届 Word PDF
指定申請内容変更届 Word PDF
委任状 Word PDF

 

 

2 助成金交付申請等の流れ

助成金交付申請等様式関係

はり、きゅう施術費助成金交付申請書 Word PDF
はり、きゅう施術費助成金交付申請書(記入例)   PDF
はり、きゅう施術明細書 Word PDF
はり、きゅう施術明細書(記入例)   PDF
はり、きゅう施術録 Word PDF