はり、きゅう施術費の助成について
被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定したはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)から受けた「はり」、「きゅう」について、施術料金の一部を助成しています。
1 助成の内容
対象者 | 長崎県後期高齢者医療の被保険者 |
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対象施術 | 広域連合が指定したはり師、きゅう師が行うはり、きゅう ※次の施術は、助成の対象外です。 ① 保険診療による施術(医師が必要と認めた施術) ② ①の施術と同じ日に同じ施術所で受けた施術 |
助成内容 | 施術1回につき700円 助成の対象となる施術は、1日1回とし、1か月に5回を超えることはできません。 |
助成の受け方 | 被保険者証を提示して施術を受けることで、施術料金の一部が助成されます。 |
※複数の施術所で施術を受けることで、回数制限を超えた場合、その超過分について、被保険者の方から返還していただく場合があります。
(例)被保険者Aさんが、令和6年10月に○○鍼灸院で4回、△△鍼灸院で3回の施術を受けた場合、1ヶ月で計7回となり、2回の回数超過となります。
2 助成の仕組み
3 広域連合が指定するはり師、きゅう師(施術担当者)
施術担当者一覧(PDF) 令和6年11月15日現在
長崎市 | 佐世保市 | 島原市 |
諫早市 | 大村市 | 平戸市・松浦市・北松浦郡 |
対馬市・壱岐市 | 五島市・新上五島町 | 西海市 |
雲仙市 | 南島原市 | 西彼杵郡 |
東彼杵郡 |
はり師、きゅう師のみなさまへ
助成を受ける施術を行うには、広域連合に対して指定の申請が必要です。
1 指定申請の流れ
指定申請様式関係
はり、きゅう施術担当者指定申請書 | Word | |
はり、きゅう施術担当者辞退届 | Word | |
指定申請内容変更届 | Word | |
委任状 | Word |
2 助成金交付申請等の流れ
助成金交付申請等様式関係
はり、きゅう施術費助成金交付申請書 | Word | |
はり、きゅう施術費助成金交付申請書(記入例) | ||
はり、きゅう施術明細書 | Word | |
はり、きゅう施術明細書(記入例) | ||
はり、きゅう施術録 | Word |