特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、国家等により個人の様々な個人情報が一元管理されるのではないか、特定個人情報が不正に追跡・突合されるのではないか、財産その他に被害が発生するのではないか、といった懸念が生じることが考えられます。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)ではこれらの懸念を払拭するため、特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報データベース)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等に、特定個人情報(個人番号を内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価」を義務づけています。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼の確保を図るものです。

特定個人情報保護評価書の公表について

 長崎県後期高齢者医療広域連合において特定個人情報保護評価を実施し、以下のとおり特定個人情報保護評価書を公表しています。(令和6年11月28日更新)

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)