マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和2年6月にマイナンバーカードが健康保険証として利用できるよう準備が進んでいることを被保険者の皆様へ文書でお知らせしましたが、令和3年10月20日現在、本格運用が開始されました。
なお、健康保険証は今までどおり、毎年7月に被保険者の皆様にお送りいたしますので、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードのカードリーダー(読み取り装置)が設置されていない医療機関を受診される際には、これまでとおり健康保険証をご利用ください。よくある質問と回答は次のとおりです。
Q1 マイナンバーカードがなければ受診できなくなるのか。
A1 後期高齢者医療の健康保険証は今後も8月1日の更新時や後期高齢者医療保険加入時に送付いたしますので、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように医療機関を受診することができます。
Q2 マイナンバーカードがあれば健康保険証は必要なくなるのか。
A2 令和3年10月20日現在、カードリーダー(読み取り装置)が設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができます。ただし、今後カードリーダーが導入される時期については医療機関ごとに異なりますので、導入されていない病院・薬局ではこれまでどおり健康保険証が必要となります。なお、カードリーダーが導入されている医療機関については以下のサイトで確認することができます。
→https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(厚生労働省HP)
Q3 既にマイナンバーカードを取得しているが、再度申請が必要か。
A3 既にマイナンバーカードをお持ちの方は、再度申請する必要はありません。当広域連合では、マイナンバーカードの取得状況が把握できないため、令和2年6月にすべての被保険者の皆様にマイナンバーカード交付申請書等の通知をお送りしています。そのため、改めて申請書をお送りする予定はありません。
Q4 マイナンバーカードの交付申請書を提出する場合、注意することは何か。
A4 マイナンバーカードの交付申請書を提出する場合、下記申請書の「電子証明書」不要のチェックボックスは白抜きのままで申請していただきますようお願いいたします。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、電子証明書が必要となります。
Q5 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどんな手続きが必要か。
A5 マイナポータルという国が運営するサイトでマイナンバーカードの事前登録が必要です。マイナンバーカードの読み取り機能を持ったスマートフォン又は市販のカードリーダーをお持ちの方は、下記URLから登録が可能です。
→https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form