保険料について(令和6年度)
1 保険料の改定と制度改正について
保険料は2年に一度見直しがあり、令和6年度は見直しの年にあたります。75歳以上の後期
高齢者が毎年増えており、医療費は今後さらに増えていくと見込まれます。全ての国民が、年齢
に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支えあうことが重要との考えのもと以下
の2点が改められました。
①少子化に歯止めをかけ、子育て世代を支援するため、出産育児一時金を全世代で支える仕組
みが始まります。
②被保険者の方の医療費のうち窓口負担額を差し引いた額について、皆様の保険料が約1割、
現役世代の支援金が4割となっています。平成20年度の制度開始以降、高齢者の負担額の
増加は1.2倍であるのに対し、現役世代の増加は1.7倍に増加しています。高齢者と現役
世代の負担の上昇を概ね同じにするため、後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合
が見直されます。
この2点については、令和6年度は激変緩和措置が講じられます。
今回の保険料の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来へつないでいくために行
われます。
2 保険料の基本的な考え方
- 保険料は被保険者お一人お一人に納めていただきます。
保険料額の決定通知書や納付書は、
お住まいの市町からお送りします。
(毎年7月中旬) - 保険料は、被保険者全員が均等に負担する『均等割額』と、被保険者それぞれの所得に応じて負担する『所得割額』の合計になります。
均等割額 | 所得割額 | |||
保険料額 | = | 52,400円 | + | (総所得金額等-基礎控除額43万円※1) × 10.31%※2(所得割率) |
- 総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
- 障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金のため、保険料計算の基礎となる所得には含まれません。
- 所得割額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 均等割額と所得割額を足した額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てます。
- 保険料は所得の多い方でも一人当たり年額80万円が上限になります(令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方、令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方は令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。
※1 基礎控除額は総所得金額等が2,400万円を超える場合は別途金額となりますが、年間保険料は上限の80万円(条件を満たす場合は73万円)になります。
※2 令和6年度は激変緩和措置として令和5年年中の旧ただし書所得金額58万円(年金のみの場合は211万円)以下の方については9.52%になります。
3 所得の少ない方に対する減額
【均等割額の軽減】
- 所得の少ない方については、所得に応じて次に掲げる割合で均等割額を減額します。
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計 軽減
割合軽減後の
均等割額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 7割 15,700円/年 43万円 +(29.5万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合5割 26,200円/年 43万円 +(54.5万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合2割 41,900円/年
※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 公的年金所得については、その所得から特別控除15万円をさらに控除します。
4 被扶養者であった方に対する軽減措置
○ 対象となる方 | ・・・ | 後期高齢者医療制度加入の前日まで、社会保険や共済保険などの被用者保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合を除く。)に加入している方の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方。 |
- 所得割額の負担はなく、均等割額は24ケ月の間、5割軽減されます。
- 所得が少なく、上記2の7割の軽減割合に該当する場合は、そちらの軽減割合が適用されます。
5 保険料の計算例
1.75歳以上のひとり暮らしの方で年金収入79万円(基礎年金受給者)の場合
保険料額 | 被保険者均等割額 | 所得割額 | ||
年額 15,700円 (月額 約1,308円) |
= | 15,700円 | + | 0円 |
※所得の少ない方に対する均等割額の「7割減額」適用↓ 詳しい計算例1 こちらをご覧ください。
2.夫78歳は年金収入180万円(厚生年金受給者)で
妻75歳は年金収入160万円(厚生年金受給者)の場合
保険料額 | 被保険者均等割額 | 所得割額 | |||
夫 |
年額 51,900円 |
= | 26,200円 | + | 25,704円 |
妻 | 年額 32,800円 (月額 約2,733円) |
= | 26,200円 | + | 6,664円 |
※所得の少ない方に対する均等割額の「5割減額」適⽤↓
詳しい計算例2 こちらをご覧ください。
- 自営業の子ども(世帯主)と同居する方
(子40歳:営業所得390万円、本人78歳:公的年金収入180万円)の場合保険料額 被保険者均等割額 所得割額 年額 78,100円
(月額 約6,508円)= 52,400円 + 25,704円 ※被保険者の公的年金額が少なくても、子ども(世帯主)に減額基準を超える所得があるため、減額適用はありません。↓
詳しい計算例3 こちらをご覧ください。
6 五島市、小値賀町及び新上五島町の保険料
後期高齢者医療制度導入時から平成25年度までの6年間、五島市、小値賀町及び新上五島町で保険料を軽減する緩和措置が講じられていましたが、法律の規定により平成25年度で終了しています。
7 保険料の納付方法
◆ 保険料は、原則として年金からお支払いいただきます。(特別徴収)
ただし、年金額が18万円未満の方や介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合は、お住まいの市町から送付される納付書又は口座振替により納めていただきます。(普通徴収)
※ | 年度途中に75歳になり新規に加入された方や、引っ越し(転入、転出)をされた方は、その年度については年金からのお支払いではなく、納付書で納めていただき、後日年金天引(特別徴収)に切替わります。 |
◆ 保険料を年金からお支払いいただいている方は、ご希望により、口座振替によるお支払いに変更できます。
※所得税及び住民税の社会保険料控除について
- 年金から保険料をお支払いされている方は、本人の社会保険料控除となります。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
8 納付が困難なときは
- 納付が困難なときは、分割納付などのご相談にも応じていますので、お早めにお住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。また、失業や災害などの特別な事情がある場合には、下記8の減免などの制度があります。
<保険料の滞納を続けていると>
災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、納付相談に応じないような場合には、「被保険者証」を返していただき、代わりに通常の被保険者証よりも有効期間が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差押などの滞納処分を受ける場合もあります。
9 減免制度について
以下のような特別な事情で保険料の納付及び医療費の一部負担金のお支払いが著しく困難となった場合には申請により減免される場合があります。
詳しくは、お住いの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口でご相談ください。
【保険料について】
災害、事業又は業務の休廃止、失業、長期入院等で収入が著しく減少した場合、減免及び徴収猶予の制度があります。
【医療費等の一部負担金について】
世帯主が、事業又は業務の休廃止、失業、長期入院等で収入が著しく減少し、住民税が減免、又は、非課税等で収入が低い方の場合、減免及び徴収猶予の制度があります。